第1条 【名称】

この団体は、浦安住宅管理組合連合会(以下「連合会」という。)と称する。

第2条 【目的】

連合会は、加盟各住宅管理組合(以下「加盟組合」という。)の相互扶助活動、情報交換活動および対外交渉活動を行うことを目的とする。

第3条 【連合会事務所】

連合会の事務所は、会長の所属または、指名する組合事務所(以下「事務所」という。)におく。

第4条 【会員および、構成】

連合会は、浦安市内の各単位管理組合で「1 会員」と称し、集合して連合会を構成する。
なお、標準管理規約にいう団地型および複合型管理組合等は、それらを構成する管理組合の集合体で 1 つの単位管理組合とする。

第5条 【入会】

連合会に加盟を希望する住宅管理組合は、入会申込書を会長に提出し、代表者会の承認を受けなければならない。
会長は、新規入会を検討しようとする住宅管理組合から1年以内に限った代表者会を見学する要望を受理した場合、原則3名以内の理事の出席を認める事が出来る。この場合、次の代表者会に会長から報告することとし、会費は不要とする。

第6条 【退会および資格の喪失】

会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
会員は、退会したときに資格を失う。

第7条 【連合会業務】

連合会は、第2条にかかげる目的を達成するために、次の各号の業務を行う。

  1. 組合間の広報および、文書類の定期的交換
  2. 管理業務に関するノウハウおよび、その他の情報の提供並びに交換
  3. 会員に共通する事項の対外交渉等の活動
  4. 連合会会報の発行
  5. 第9条、第10条、第11条に定める代表者会において決定された業務

第8条 【代表者】

会員の所属組合理事会から、役員を原則2名まで代表者として選任し代表者会へ登録する事とする。
代表者は、前1項の代表者以外の組合役員を代理人として代表者会欠席の都度指名することが出来る。

第9条 【連合会代表者会および事務局の構成】

代表者は、連合会代表者会(以下「代表者会」という)を構成する。
代表者会に次の役職者を置く。

  1. 会長1名
  2. 副会長1名以上
  3. 会計1名以上
  4. 書記2名以上
  5. 監査役2名以上
会長および副会長は、代表者および代表者経験者・事務局員の中より代表者会にて選出する。
書記・監査は、代表者の中から代表者会で選任する。
会長・副会長・会計・書記を補助する事務局を置く。
また、会計は事務局員又は、代表者より代表者会で選任する。
連合会役職者の選出は、別途定める「役員選挙取り扱い細則」により行なう。
会長は、必要に応じ事務局に部、室等を設置することができる。設置後は速やかに代表者会に報告しなければならない。
また、必要に応じ会長は顧問(または、アドバイザーと読み替えることも可)を選任することができる。ただし、選任後速やかに代表者会に報告しなければならない。
事務局員は、以下の①から④までの該当者から会長が選任し、代表者会の承認を得る。
  1. 代表者または代表経験者
  2. 加盟組合の理事または、理事経験者
  3. 加盟組合が存する集合住宅・団地の自治会・自主防災組織の役員または役員経験者
  4. 加盟組合の区分所有者または居住者で、集合住宅の管理に関し高度な専門知識または、豊富な実務経験の保有者
名誉会長職の設置 会長が退任した場合、新会長は連合会の運営に必要と判断し且つ、代表者会にて承諾を得られれば退任会長を名誉会長として連合会に籍を置く事を要請することが出来る。
ただし、退任する前の会長役期間が通算5年以上を経た者のみ名誉職を受ける資格を有するものとする。
新会長の判断による重要な事項について、名誉会長に意見を求めることが出来るものとする。

第10条 【役職者・事務局員・顧問(以下、「役員等」と言う。)の役割】

  1. 会長は連合会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3. 会計は、日常出納を行うと共に領収書等を保管し、会計帳簿を作成する。帳簿の保管期間は7年とする。
  4. 書記は、代表者会の議事録を作成する。
  5. 監査役は、連合会の経理執行状況および連合会業務の適正なる執行を監査する。
  6. 事務局の構成員は、連合会業務の執行を補助し、代表者会の審議事項等を準備する。また、事務局の構成員は、代表者会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
  7. 顧問の役割・資格等は、別途定める「顧問事項取り扱い細則」により運用する。顧問は、所定の用件が満たされれば事務局員を兼務する事が出来る。また、顧問は代表者会に出席し意見を述べる事が出来る。但し、議決権はもたない。
  8. 役員等は、法令、会則及び総会・代表者会の決議を遵守し、適正にその職務を遂行しなければならない。
  9. 役員等は、会務執行上知り得た加盟組合に関する情報を、正当な理由なくして他に漏らしてはならない。役員等を退任した後も同様とする。第13条の規定は役員等にも準用する。

第11条 【代表者会の運営】

連合会は、第2条に定められた目的を達成し、第7条に定められた連合会業務を具体化し推進するために原則として毎月定期的に1回および、事務局会議を原則として毎月定期的に1回開催する。
毎年6月開催の代表者会は総会とし、決算、予算、人事、事業方針に関する議事を行う。
代表者会および事務局会議の招集は、会長が行う。
代表者会の議長は、会長または会長の指名する者が行う。
代表者会では、各組合とも1議決権を有する。
代表者会の通常議事は、議決権の過半数で決定する。
議決権のある代表者の過半数の要請があった場合には、会長は臨時の代表者会を開かなければならない。

第12条 【代表者会に出席する代表者・役員・入会希望管理組合理事・企業・団体・個人等の順守事項】

連合会会員(代表者)・役員等の以外の者は、予め次の事項の順守に従う場合のみ代表者会への出席や配布資料の入手を行うことが出来る事とする。

  1. 出席を希望する企業・団体・個人等は、当該代表者会等を明確に指定し予め会長または、副会長の許可を得なければならない。
  2. 代表者会等にて得た情報や資料等内容については、如何なる場合でも部外者に対して守秘義務を負い無断で複製・流用・譲渡・提供等してはならない。加盟組合や代表者会の利益を害してはならない。
  3. 会員および役員以外の出席者は、代表者会の運営に直接必要な経費(会場借用費・資料作成費・飲食費等)を連合会から請求を受けた場合には事前に、支払いを行わなければならない。
  4. 代表者会の会議内容が会員以外に知られることが不適切と判断された場合は、議長は会議の途中であっても当該者に退席を求めることが出来、当該者はその指示に従わなければならない。
  5. 不適切な言動等が見られ議長が指摘・指導等しても改善されない場合は、議長は役員等と合議し当該者に退席をさせることが出来るものとする。

第13条 【懲罰】

下記の各号に該当する代表者・役員等に対して、聴取・助言・指導を行うも改善されない場合は、注意・勧告・出席停止・退会(以下、「退会等」と言う。)の懲罰を行う。

  1. 代表者会を2年以上連続して欠席した場合。
  2. 会費の納入が1年以上なされない場合。
  3. 代表者会にて退会等を勧고する決議がなされた場合。
なお、上記の懲罰は役員等にて実情を調査し、懲罰に該当すると判断された場合に代表者会に提案され、議決権の3分の2以上にて役員から勧告する。

第14条 【分担金・広告料・経費】

加盟組合の分担金・経費および会報等に記載する広告は次の内容にて取り扱うと共に、その取り扱い細則は別途定める「会計細則」・「広報誌等への広告の取り扱い細則」により行なう。

  1. 連合会の経費は、加盟組合の負担する組合分担金およびその他をもって当てる。
  2. 加盟組合分担金は、各組合定額2万円および1組合の戸数に乗ずる50円の二本立てとする。
  3. 年度途中の入会は、加入月を含む月割りで分担金を計算し、円の端数は切り捨てて納入する。
  4. 年度途中の退会は、分担金を返金しない。

第15条 【決算】

連合会の会計年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの1年間とする。
会計年度終了後、経理執行状況および決算について監査を受け、総会において承認を得なければならない。

第16条 【会則改正】

連合会会則を改正する場合は、代表者会において審議し、議決権の3分の2以上の賛成をもって決定する。

第17条 【細則】

連合会の運営において必要な事項は、この会則の範囲内における代表者会の決議をもって細則とする。

第18条 【施行日】

この会則は、2019年(令和元年)6月8日から施行する。

《付帯決議》

連合会として特定の政治家・政党・立候補者などの応援・支持といった政治団体としての活動は一切行わない。

《改正記録》

  • 1984年(昭和59年)制定。
  • 1988年(昭和63年)6月12日全面改正代表幹事を会長に変更付帯決議を追加。
  • 1989年(平成元年)7月16日一部改正。
  • 1994年(平成6年)6月11日一部改正団地管理組合連合会から住宅管理組合連合会に改称特別幹事の出身管理組合の承認の新設。
  • 1995年(平成7年)6月10日一部改正。
  • 1997年(平成9年)6月9日一部改正常任幹事の新設。
  • 2001年(平成13年)6月9日一部改正常任幹事・特別幹事の廃止幹事会を代表者会議に改称事務局の新設、会費の改正。
  • 2005年(平成17年)6月11日一部改正監事を監査に名称変更事務局員の要件を変更。条項移動第9条⑧(削除) → 第10条⑥後段。
  • 2006年(平成18年)6月10日 9条の⑥にアドバイザー制度を新設した。
  • 2007年(平成19年)6月9日書記を2名に変更 会計を事務局に移動・事務局に部・室の設置を可とした。変更されていなかった監事の名称を監査に修正した。代表者会で意見を述べる事務局員を「専従の事務局員」と明確にした。
  • 2008年(平成20年)6月14日 5条と6条の入退会の文章を簡略化 9条の②に会計を追記し、④にあった「会計は事務局より代表者会で選任する」を⑤に移した。9条の②で会長以外の役員定数に以上をつけ定数の柔軟性を持たせた。10条の③では証憑を領収書等と変更し帳簿類の保存期間を明確にした。第11条の④では代表者会に置いてと記載してあるものを代表者会にてと変更した。また13条②に1組合の戸数に乗ずると挿入し会費の内訳部分を明確に変更した。13条③を新設し入会・退会時の分担金の分割納入返却の規定を設けた。内規にオブザーバー参加の場合の経費の規定を明確に定めた。
  • 2010年(平成22年)6月12日第9条③の会長、副会長への立候補資格を代表者経験者までに広げ役員の欠落が起こらないよう柔軟性を持たせた。4章が抜けていたため、5章以降を繰り上げた。
  • 2011年(平成23年)9月10日改定分「内規」を「細則」に読み替えした。・・・「会計細則」・「広報誌等への広告の取り扱い細則」 細則を新規登録した。・・・「役員選挙取り扱い細則」、「顧問事項取り扱い細則」 役員選挙については、その運用について取り決めがなく選出過程が不明瞭との代表者指摘があり新規に設定した。「顧問(または、アドバイザーと読み替えることも可)事項取り扱い細則」は、その運用について取り決めがなくアドバイザーの役割が不明瞭であった。また、権限や事務局員との違いも明確にした。アドバイザーが不足しており、かつその役割が専門性を有している為、肩書き名称を顧問とし処遇を格上げした。内規(細則)を会則から外出しする事により、会則との関連性を明記した。内規としていた「オブザーバー参加管理組合に関する条項を廃止し、新たに第5条(入会」に見学希望管理組合として取り扱いを表示した。内規としていた「1万円以上の支出に関する会長承認」を「会計細則」に移動した。
  • 2013年(平成25年)5月11日改定分第5条 見学希望管理組合の1組合当たり出席可能人数を3名以内と制限した。第7条の⑤ 連合会の業務範囲を第9・10・11条に定める代表者会にて決定した事項を追加とした。第8条 代表者の資格を、加盟組合の役員・理事に限る事とした。第9条の④ 事務局の役割を「補佐」から「補助」とし主体性を持たせた。第9条の⑨ 会長退任後の処遇として、「名誉会長職」を新規に設置した。第10条の③ 会計の業務を「日常出納」に置き換え、実態に合わせた。第10条の⑧⑨ 役員等による決議順守や職務履行責任等を明確にした。第12条 代表者や役員以外の者に対する守秘義務や傍聴時の留意事項を新規に設定した。第13条 代表者や役員等に対する罰則を新規に設定した。第14条の② 分担金の増減は規約変更となるので、この項で特別に表示する必要はなく削除した。第14条の③ 年度途中での入会金について、初月該当分を明示した。改正記録の番号表示をJIS規格に改めた。
  • 2019年(令和元年)6月8日改定分第15条【決算】会計年度を「毎年6月1日から翌年5月31日まで」から「毎年5月1日から翌年4月30日まで」に改定した。理由は、会計年度終了から総会までの監査期間として1ヶ月間を確保するため。日付表記を西暦に変更し元号も併記とした。以下の表記上の変更 英数字記号を半角に統一、箇条書き番号の変更を行った。