第1条 【名称】
この団体は、浦安住宅管理組合連合会(以下「連合会」という。)と称する。
この団体は、浦安住宅管理組合連合会(以下「連合会」という。)と称する。
連合会は、加盟各住宅管理組合(以下「加盟組合」という。)の相互扶助活動、情報交換活動および対外交渉活動を行うことを目的とする。
連合会の事務所は、会長の所属または、指名する組合事務所(以下「事務所」という。)におく。
連合会は、浦安市内の各単位管理組合で「1 会員」と称し、集合して連合会を構成する。
なお、標準管理規約にいう団地型および複合型管理組合等は、それらを構成する管理組合の集合体で 1 つの単位管理組合とする。
連合会に加盟を希望する住宅管理組合は、入会申込書を会長に提出し、代表者会の承認を受けなければならない。
会長は、新規入会を検討しようとする住宅管理組合から1年以内に限った代表者会を見学する要望を受理した場合、原則3名以内の理事の出席を認める事が出来る。この場合、次の代表者会に会長から報告することとし、会費は不要とする。
会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
会員は、退会したときに資格を失う。
連合会は、第2条にかかげる目的を達成するために、次の各号の業務を行う。
会員の所属組合理事会から、役員を原則2名まで代表者として選任し代表者会へ登録する事とする。
代表者は、前1項の代表者以外の組合役員を代理人として代表者会欠席の都度指名することが出来る。
代表者は、連合会代表者会(以下「代表者会」という)を構成する。
代表者会に次の役職者を置く。
連合会は、第2条に定められた目的を達成し、第7条に定められた連合会業務を具体化し推進するために原則として毎月定期的に1回および、事務局会議を原則として毎月定期的に1回開催する。
毎年6月開催の代表者会は総会とし、決算、予算、人事、事業方針に関する議事を行う。
代表者会および事務局会議の招集は、会長が行う。
代表者会の議長は、会長または会長の指名する者が行う。
代表者会では、各組合とも1議決権を有する。
代表者会の通常議事は、議決権の過半数で決定する。
議決権のある代表者の過半数の要請があった場合には、会長は臨時の代表者会を開かなければならない。
連合会会員(代表者)・役員等の以外の者は、予め次の事項の順守に従う場合のみ代表者会への出席や配布資料の入手を行うことが出来る事とする。
下記の各号に該当する代表者・役員等に対して、聴取・助言・指導を行うも改善されない場合は、注意・勧告・出席停止・退会(以下、「退会等」と言う。)の懲罰を行う。
加盟組合の分担金・経費および会報等に記載する広告は次の内容にて取り扱うと共に、その取り扱い細則は別途定める「会計細則」・「広報誌等への広告の取り扱い細則」により行なう。
連合会の会計年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの1年間とする。
会計年度終了後、経理執行状況および決算について監査を受け、総会において承認を得なければならない。
連合会会則を改正する場合は、代表者会において審議し、議決権の3分の2以上の賛成をもって決定する。
連合会の運営において必要な事項は、この会則の範囲内における代表者会の決議をもって細則とする。
この会則は、2019年(令和元年)6月8日から施行する。
連合会として特定の政治家・政党・立候補者などの応援・支持といった政治団体としての活動は一切行わない。