連合会の監査は、加盟管理組合からローテーションで、毎年2管理組合に担当して頂いています。
簡単ですが、監査担当について説明いたします。
1. 設置目的
次項①から④までを年一度、総会前に実施頂き監査報告書を作成し総会で監査報告を行って頂きます。
① 運営費用が、規約、細則および内規に従って適切に運用されていることを確認して頂く。
② 運営費用が、適切に会計処理の事務手続きがされているかの確認をして頂く。
③ 証が入出金に対して正しいかの確認をして頂く。
④ 上記の結果を通常総会(6月の第2土曜日)に監査報告として行って頂く。
2. 監査実施時期
連合会の会計年度は、5月1日から翌年4月30日なので、5月の連休明けにご参集いただいて監査を行って頂きます。
① 4月上旬に、事務局より監査担当管理組合の代表者に監査日調整のメールをします。メールアドレスを登録されていない代表者には他の方からご伝言願います。
② 監査担当管理組合の方は、監査希望日時(複数可)と監査して頂く方(2名以内)とをご返信下さい。
- 監査候補日については、複数の候補日をお知らせいたします。
- 回答期日は、監査日の調整のメールに明記します。
③ ご回答を元に事務局にて監査日、時間、場所を決定して、監査担当管理組合の代表者にメールでお知らせいたします。
3. 監査して頂く方について
① 監査して頂く方の人選は、監査担当管理組合にお任せしますが、理事長、副理事長、または、会計担当者が適任と考えます。連合会担当理事を置かれている場合は、その方でも結構です。
② 監査担当管理組合で理事の交代が発生した場合は、連合会年度での理事在籍の長い方が適任と考えます。やむを得ず新任の理事が監査担当を引き継ぐ場合は、理事長または副理事長が適任と考えます。
4. 監査日当日の流れ
① 監査日当日の出席者は以下になります。
- 監査担当の2管理組合から各2名以内。
- 連合会から会長、副会長、会計担当者の3名以上。
② 連合会会長より挨拶。
③ 事務局より連合会の会計に関わる部分の会則、細則および内規について簡単な説明。
④ 会計集計表と入出金の証の照合およびそれが適切かのご判断。
⑤ 通帳の記載内容のご確認。
⑥ 年度会計決算書の作成および年度の監査報告書の作成。
- 共に下書きは、事務局にて用意いたします。
5. 監査日当日にお持ちいただくもの
筆記用具、電卓、認印(監査報告書捺印)をご持参ください。